0120195240はUQモバイル/KDDI(代理店)
0120195240の要件
Pontaパス(旧:auスマートパス)の営業
- KDDIが提供するサブスクリプションサービスの営業電話
- 「1ヶ月無料キャンペーンをしているので入りませんか?」「1,000円分のクーポンがありますよ」といった案内をされる
0120195240への折り返しは不要
緊急性はなく、ただの営業電話なので、興味がなければ0120195240%(KDDI)への折り返しは不要。本当に重要な要件であれば、またかかってくる。
0120195240からの着信を無視すると?
営業電話なので、0120195240からの着信を無視しても、基本的にしつこくかかってくることはない。ただ、時期や人によっては何度かかかってくる可能性は考えられる。例えば、月末で企業側に契約者獲得ノルマがあるなど。0120195240からの電話がこれ以上不要な場合は、電話に出て「案内は不要」と伝えるか、着信拒否をしておくのが確実。
0120195240の着信を受けた人の口コミ
KDDIからauユーザーにむけて新サービスの勧誘。
スマートパスプレミアムがpontaパスにリニューアルしたので勧誘。
当方契約済にてすぐ話が終わりました。
契約内容を確認して電話をしているわけではなさそうです。
AUサポートセンター。
電話に出ると何か接続するような音が聞こえ、相手が話すまで5秒くらい無言の間がありました。
大量にかけて相手が出た時だけ対応するような効率重視のシステムなどを使っていそうです。内容はスマートパスプレミアムとかの営業電話でした。
時間の無駄なので途中で切りました。
電話中にかかってきたので出ませんでしたがここを見て今後かかってきても出ない事にします。
当方auユーザーですがauなら157で十分では?
新しいサービスならsnsでお知らせきますよ。
勧誘はお断りです。
悪質な迷惑電話の撃退法
社名・担当社名を聞く
悪質な営業電話は、社名やオペレーターの名前をハッキリと言わず、曖昧な状態で話を始めることがあります。例えば「ネット料金の見直しに興味はないですか?」のような切り口です。ここからセールストークに進んでいくという工程をたどります。ネット回線や投資、電力業者などによくある手法です。こういったセールスに誘導されないように、まずは「会社名と担当者のフルネーム」を聞き出すことが重要です。
電話の目的を最初に聞く
よくある営業の手法として、アンケートなど営業とは関係なさそうな話題を振ってくる電話があります。アンケートに答えていくうちにいつの間にか製品の営業や勧誘になっていくという流れです。また、家電購入後に製品の使用感の感想を知りたいといった雑談から入り、ウォーターサーバーやネット回線はいかがですか?という営業に話をスライドさせていくという手口もあります。なので、アンケートなどの名目で電話がかかってきた際には、その目的をハッキリと説明してもらうようにしてください。
特商法について知っておく
特商法(特定商取引法)では、消費者側が断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘を続けたり、再度営業をかけることを禁止しています。つまり、一度でも「営業は結構です」と伝えれば、法律上、業者はそれ以上勧誘を続けることはできなくなるのです。営業電話がかかってきた際は「特商法に基づき、これ以上の営業をお断りします」と伝えれば、業者はそれ以上何もできません。(特商法に引っかかると業務停止処分などが下るケースもあるため)
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
なお、特定商取引法に違反する業者については、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に申出て、業者に適切な措置をとるよう求めることができます。特定商取引法に違反する業者を通知する方法については財団法人日本産業協会で案内を行っています。(引用:国民生活センター)
悪質な営業に引っかかりそうになったら消費者ホットラインを活用(ダイヤル188)
悪質な営業電話は少々強引な手法で製品契約などを取ろうとしてくることもあります。もし電話を切った後に「電話口で自分の情報を言ってしまったけど大丈夫だったかな」など不安になった際は、消費者ホットラインを活用してください。
消費者庁では、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先をご存知でない消費者の方にお近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の第一歩をお手伝いすることを目的として、消費者ホットラインを設置しています。
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番をご利用ください。(引用:消費者庁)
迷惑電話に関する口コミを匿名で書いても大丈夫?
迷惑電話に関する口コミを匿名で書くこと自体は、日本の法律において基本的に問題ありません。ただし、以下のポイントに注意する必要があります。- 真実性の確認: 書く内容が事実であるかを確認することが重要です。事実に基づかない情報を投稿すると、名誉毀損(刑法230条や民法709条など)の問題が発生する可能性があります。迷惑電話の具体的な内容や、自身の経験に基づいた感想など、できるだけ客観的な情報を元に記述するようにしましょう。
- 誹謗中傷の禁止: 「迷惑な電話だった」などといった一般的な印象を伝えることは可能ですが、人格や信用を傷つけるような言葉や悪意のある表現は避けるべきです。特に実際の被害がなかった場合に、根拠なく「詐欺」などと記載することは誹謗中傷にあたる可能性があります。
- プライバシー保護: 相手の電話番号など、特定の個人や団体を特定できる情報を記載する場合、その情報が公表されることで他者のプライバシーを侵害する可能性があります。迷惑電話の番号や会社名などを掲載する際には、対象が公知のものであるかどうかを確認し、問題がない範囲で記述するようにしましょう。
- 公共の利益のためであること: 迷惑電話に対する注意喚起や警告といった形での投稿は、公共の利益のためであると判断されやすく、法律的には認められる可能性が高まります。ただし、やりすぎないようバランスが求められます。
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