08009195549はソフトバンク(代理店)
08009195549からの電話の要件
1.お得なプランの案内(営業電話)
2.SoftBank Air(ネット回線)の営業電話
- 「スマホのプランを見直しませんか?」という営業案内
- 「ネット回線をSoftBankAirにすると、スマホセット割が適用できますよ」という営業案内
- SoftBank、ワイモバイルを使っている人を対象にかけてくる
08009195549への折り返しは不要
緊急性はなく、ただの営業電話なので、興味がなければ08009195549(ソフトバンク)への折り返しは不要。本当に重要な要件であれば、またかかってくる。
08009195549からの着信を無視すると?
営業電話なので、08009195549からの着信を無視しても、基本的にしつこくかかってくることはない。ただ、時期や人によっては何度かかかってくる可能性は考えられる。例えば、月末で企業側に契約者獲得ノルマがあるなど。ソフトバンクからの電話がこれ以上不要な場合は、電話に出て「案内は不要」と伝えるか、着信拒否をしておくのが確実。
08009195549の着信を受けた人の口コミ
「時間無いので検討します」と言って引いてもらおうかと思ったら『具体的な値段もお伝えしてないのにどこら辺を検討するんですか?』と言われて腹が立ち、「言い方気をつけた方が良いですよ。仕事中で時間がないので電話切りたいんですけど」と言うと『あそうですか、今までありがとうございましたー』とか言われてソフバ解約したくなりました。電話の最後に「その言い方何ですか。まじで言葉遣い気をつけてください」と言うと『いや今までご丁寧に電話対応していただきましてありがとうございましたという意味です』と言われました。まじでキモい。
ちゃんと名前聞けばよかった。男の人。
こっちが20代の女だから舐めた態度取ってるとしか思えない。
終始こっちがバカにされた時間でした。
何が良くてソフバ使ってるんだろ。
SB携帯契約者に対する新規SB-wifi契約によるセット契約値引き提案の営業。
4日前で電話で「5年前SB-wifiを入れたかったが自分家では繋がらないことを確認したから、NUROのwifiを3000円/月で使用中」と答えたが「今ならエリア拡大しているので繋がる可能性も上がっていると思うし、現在よりも総額でお安くなりますよ」とのことで2度目の電話を暇な休日に受けることに。「貴宅で繋がるかどうか未だ確認できてません。今回サービスの説明をさせて頂き、別日に別担当より料金のご説明をさせて頂きます。」はあ?また電話受けなあかんの?4日間なにしてたの?繋がるかどうか確証得た上で電話してこいや。俺の総額わかってんねんからそれに見合ったものを提案する準備してから電話してこいや。俺が買いたいんじゃなくてお前が売りたいんだろ?ちゃんと営業しろ。営業レベル低すぎィ。口調は温和な人ではありましたけど。
悪質な迷惑電話の撃退法
社名・担当社名を聞く
悪質な営業電話は、社名やオペレーターの名前をハッキリと言わず、曖昧な状態で話を始めることがあります。例えば「ネット料金の見直しに興味はないですか?」のような切り口です。ここからセールストークに進んでいくという工程をたどります。ネット回線や投資、電力業者などによくある手法です。こういったセールスに誘導されないように、まずは「会社名と担当者のフルネーム」を聞き出すことが重要です。
電話の目的を最初に聞く
よくある営業の手法として、アンケートなど営業とは関係なさそうな話題を振ってくる電話があります。アンケートに答えていくうちにいつの間にか製品の営業や勧誘になっていくという流れです。また、家電購入後に製品の使用感の感想を知りたいといった雑談から入り、ウォーターサーバーやネット回線はいかがですか?という営業に話をスライドさせていくという手口もあります。なので、アンケートなどの名目で電話がかかってきた際には、その目的をハッキリと説明してもらうようにしてください。
特商法について知っておく
特商法(特定商取引法)では、消費者側が断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘を続けたり、再度営業をかけることを禁止しています。つまり、一度でも「営業は結構です」と伝えれば、法律上、業者はそれ以上勧誘を続けることはできなくなるのです。営業電話がかかってきた際は「特商法に基づき、これ以上の営業をお断りします」と伝えれば、業者はそれ以上何もできません。(特商法に引っかかると業務停止処分などが下るケースもあるため)
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
なお、特定商取引法に違反する業者については、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に申出て、業者に適切な措置をとるよう求めることができます。特定商取引法に違反する業者を通知する方法については財団法人日本産業協会で案内を行っています。(引用:国民生活センター)
悪質な営業に引っかかりそうになったら消費者ホットラインを活用(ダイヤル188)
悪質な営業電話は少々強引な手法で製品契約などを取ろうとしてくることもあります。もし電話を切った後に「電話口で自分の情報を言ってしまったけど大丈夫だったかな」など不安になった際は、消費者ホットラインを活用してください。
消費者庁では、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先をご存知でない消費者の方にお近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の第一歩をお手伝いすることを目的として、消費者ホットラインを設置しています。
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番をご利用ください。(引用:消費者庁)
コメント