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0120355565 – 三井住友カード | 口コミ・要件を調査してまとめました

0120355565 発信元は三井住友カード

電話の要件

要件は金融サービスの営業電話。決済エラーや不正利用などの重要な連絡ではない。

  • ファイナンシャルアドバイスサービスの案内
  • リボ払いのキャンペーン紹介
  • FPの無料相談案内 など

興味があれば話を聞いてみても良い。なければ無視でOK。

0120355565への折り返しは不要

緊急性はなく、ただの営業電話なので、興味がなければ0120355565%(三井住友カード)への折り返しは不要。本当に重要な要件であれば、またかかってくる。

0120355565からの着信を無視すると?

営業電話なので、0120355565からの着信を無視しても、基本的にしつこくかかってくることはない。ただ、時期や人によっては何度かかかってくる可能性は考えられる。例えば、月末で企業側に契約者獲得ノルマがあるなど。0120355565からの電話がこれ以上不要な場合は、電話に出て「案内は不要」と伝えるか、着信拒否をしておくのが確実。

0120355565の着信を受けた人の口コミ

三井住友銀行クレジットカードのサービス提案でした。
口頭で今後連絡不要とめてほしいとお伝えしたら、対応しますとのことでした。ほんとに止めてくれるか、わかりませんけど。

三井住友カードの方から。FPが個人のプランを無料で作ってくれるのでどうですか?とのこと。メインバンクが他のところでも三井住友カードを持っていなくても、保険加入もしなくても全資産情報なども知らせなくても良し。ただ対面でFPさんと会って話をしなくてはならないらしい。ひとまずは紙で資料くださいと言ったら、それはやってないと言う。怪しんでお断りしたらすんなり切ってくれました。調べたら三井住友カードの番号ではあるっぽい。詐欺ではないってことか?

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悪質な迷惑電話の撃退法

社名・担当社名を聞く

悪質な営業電話は、社名やオペレーターの名前をハッキリと言わず、曖昧な状態で話を始めることがあります。例えば「ネット料金の見直しに興味はないですか?」のような切り口です。ここからセールストークに進んでいくという工程をたどります。ネット回線や投資、電力業者などによくある手法です。こういったセールスに誘導されないように、まずは「会社名と担当者のフルネーム」を聞き出すことが重要です。

電話の目的を最初に聞く

よくある営業の手法として、アンケートなど営業とは関係なさそうな話題を振ってくる電話があります。アンケートに答えていくうちにいつの間にか製品の営業や勧誘になっていくという流れです。また、家電購入後に製品の使用感の感想を知りたいといった雑談から入り、ウォーターサーバーやネット回線はいかがですか?という営業に話をスライドさせていくという手口もあります。なので、アンケートなどの名目で電話がかかってきた際には、その目的をハッキリと説明してもらうようにしてください。

特商法について知っておく

特商法(特定商取引法)では、消費者側が断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘を続けたり、再度営業をかけることを禁止しています。つまり、一度でも「営業は結構です」と伝えれば、法律上、業者はそれ以上勧誘を続けることはできなくなるのです。営業電話がかかってきた際は「特商法に基づき、これ以上の営業をお断りします」と伝えれば、業者はそれ以上何もできません。(特商法に引っかかると業務停止処分などが下るケースもあるため)

2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。

 この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。

 なお、特定商取引法に違反する業者については、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に申出て、業者に適切な措置をとるよう求めることができます。特定商取引法に違反する業者を通知する方法については財団法人日本産業協会で案内を行っています。(引用:国民生活センター

悪質な営業に引っかかりそうになったら消費者ホットラインを活用(ダイヤル188)

悪質な営業電話は少々強引な手法で製品契約などを取ろうとしてくることもあります。もし電話を切った後に「電話口で自分の情報を言ってしまったけど大丈夫だったかな」など不安になった際は、消費者ホットラインを活用してください。

消費者庁では、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先をご存知でない消費者の方にお近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の第一歩をお手伝いすることを目的として、消費者ホットラインを設置しています。
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番をご利用ください。(引用:消費者庁

発信元を特定する重要性

なりすましによる個人情報の収集

  • トラブル内容: 電話で「○○会社のものですが、確認のために個人情報を教えてください」として氏名や住所、銀行口座番号などを尋ねるケースです。これに応じてしまうと、個人情報が不正に利用される可能性があります。
  • 手口:発信元企業やオペレーターの名前を言わず、曖昧に濁したまま話を進めるケースが多いです。これは例えば「消防署の方から来ました(消防署の人ではない)」のような詐欺手口と同じです。
  • 対策: 信頼できる相手以外に電話で個人情報を伝えないことが重要です。不明な電話の場合は、必要があれば一旦電話を切り、公式の連絡先にかけ直して確認するようにしましょう。

心当たりがない電話の情報の出所は?

電話がかかってくる心当たりがないという場合でも、「個人情報保護法に基づく個人情報の共同利用のルール」によって、企業や代理店間で情報が共有される場合があります。 個人情報の共同利用とは、複数の企業が個人情報を事前に同意を得ずに共有できる制度です。共同利用は、グループ企業が一体としてサービスを提供する場合や、親子関係にある企業間での情報共有に使われます。 例えば、通信会社が代理店にキャンペーン通知・販促を委託する際、情報が共有されるケースが代表例です。 合理性があれば、グループ会社以外の他社とも共同利用が可能とされています。具体的な例としては、複数企業がセミナーを共催し、申込受付やアンケートを共同で行う場合などです。サービスAに会員登録した際、利用規約に「情報共有に関する規約」が明記されていることがあり、関連企業への情報提供に同意したとみなされるパターンなどもあります。

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